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高槻市監査委員から回答書が来ました。
結果は
「請求人の推測、推論が述べられているものの、具体的に何が違法・不当な支出に当たるのか監査委員が認識できる程度に摘示されおらず、違法・不当な財務会計上の行為は特定されているとは認められません」
との理由で不受理でした。
「判例に則り、領収書を公開し、説明されない限り違法」というこんな解りやすい請求理由が理解できないみたいです。
調べてもいないのに何故、憶測かどうかわかるんでしょうか?
もちろん住民訴訟によって闘っていきます。




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Posted by 高槻市民監査協会  at 08:44 │Comments(0)政務調査費

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